遺言作成サポート
自分の意思通りに残す遺言書があれば、家族同士の争いを避けることが出来、話し合いの場を設ける必要もありません。
言葉は知っていても、案外知らない事が多い遺言書。遺言についての基本的な事をわかりやすくお話します。
心身ともに元気なうちが一番です。
「書いた方がいいのかな」と思った時がそのタイミング。
法的に最も安全な遺言書が公正証書遺言です。公証役場で作成します。
遺言書作成にかかる費用は、ご依頼者様の状況で変動します。事前にお見積書を提出します。
定期的に相談会を実施しております。また、出張相談を行なっておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
遺言を書いたほうが良い人
遺言を遺したい 遺言を書いてほしい
愛する家族のために、あなたの想いを残す準備をお手伝いします。
  • テレビや雑誌で終活の特集などをよく見るが、遺言書に何を書けばいいのかわからない。
  • 遺言書を書いた方がいいとは思っているが、きっかけがなく今まできた。
  • 遺言書など必要ないと思っていたが、妻や子供は遺言書を残して欲しい様子だ。
  • 家族に知られずに遺言書を書きたい。
遺言書は終活の本丸 2012年の流行語大賞に「終活」という言葉がトップ10入りするなど最近では終活ブームになっていますが、その終活の中心になるのはなんといっても「遺言書」です。
「安心した」「ほっとした」 実際に遺言の作成をされた方々には「安心した」「ほっとした」と言っていただけいております。これは家族のことをあらためて真剣に考えたり、自分の人生を振り返ったり、法律のことを学んだりしたことの達成感や爽快感から出た正直な言葉だと思っています。
家族に知られず遺言書を作成したい 遺言の存在や内容を家族に知られずに遺言書を書きたいという方もいらっしゃいます。
行政書士には守秘義務がありますから依頼者の希望に合わせた万全のケアをしております。
[受付時間]9:00?18:00

小さなことからお気軽にご相談下さい。
寄せられたご相談については、秘密厳守をお約束いたします。
大分市・別府市…出張料無料
上記以外の大分県内…別途出張料を頂いております

遺言を遺したいとお考えの方 説明を閉じる
親や夫に気持ちよく遺言書を書いてもらうお手伝いをします
  • 亡くなった知人の家では相続でもめていると聞きました。ウチも相続でモメたくないので親には遺言書を書いておいて欲しい…
  • 夫には前妻との間に子供がいます。夫が亡くなった後も今の持ち家に住み続けれられるのか不安です…
  • 祖父は孫の中でただ一人姓氏を継ぐことになる私に財産を譲るので墓守はしっかり頼むぞと言ってくれています。でも言葉だけではなくしっかりした遺言書として残して欲しいのですが…
  • 自分たち夫婦は親と同居して介護もしてきた。妻に負担をかけた分、他の兄弟よりも多く相続できるように遺言を書いておいて欲しい…
遺言書を書いてもらうことは悪いことではない 遺言書の有る無しで大きな影響を受けるのは一番身近にいる相続人の方です。遺言書はあくまで遺言者の意思を尊重するべきですが、家族の方が遺言者と一緒になって考えることは決しておかしなことではありません。
書いてもらう側も正しい知識を しかしながら、突然「遺言を書いてくれ!」と言ってしまっては遺言を書く方も気持ちのいいものではありません。まずは遺言について正しく理解し、遺言を書く人の気持ちにならなければなりません。そして遺言を書いてもらう話をするタイミングなども重要となってきます。
家族会議に第三者を入れる 財産を相続することになる家族が話すよりも専門家である私たちのような第三者が客観的に遺言のメリットなどを説明する方がよい場合もあります。当事務所ではご自宅に伺っての出張相談も行っておりますのでお正月やお盆に家族みんなが集まったタイミングで相談や勉強会をしてみてはいかがでしょうか?
[受付時間]9:00?18:00

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遺言書があることのメリット
トラブルを回避できる 形式的にも法的内容でも有効な遺言書であれば多くのトラブルは回避できます。
逆に遺言書があっても有効性に疑いがあれば争いの種になりかねません。
専門家のアドバイスにより形式的にも法的内容もしっかりした遺言を作ることでトラブルを防ぐことができます。
遺産分割の話し合いをしなくてよい 遺言者が亡くなったあとの手続きは遺言執行者が単独で行うことができるので遺産分割協議を行う必要がありません。
公正証書遺言であれば仲の悪い相続人同士などが顔を合わせることなく相続手続きを終わらせることも可能です。
自分の意思を強く反映させることができる 遺言書を残したからといって、全てが遺言者の思い通りになるわけではありません。
法定相続人への配慮も必要です。
しかし、遺留分等に注意すれば遺言者の意思を強く反映させる事も出来ます。
知ってるようで知らない遺言のあれこれ
遺言という言葉は知っていても、実際に具体的な内容や、遺言の執行の仕方、方法について十分な理解をしている人は少ないのではないでしょうか。ここでは知っているようで案外知らない遺言についてお話します。
「自分が亡くなった後、住んでいる土地や建物は当然に同居している妻の名義になるはずだ・・・」
「家督をついだ(姓氏をついだ)長男が全ての財産を相続すると決まっている・・・」


このような誤解をされている方がまだまだ多くいらっしゃいます。
(実際に戦前までは民法は家督相続という考え方でした)
相続での争いを防ぐには”相続について正しく理解する”ことが第一歩です。
一度確認してみた方がいいかも!?
「遺言書は書いてるから」と生前に聞かされていたけど、遺品整理をして出てきたものは手帳に書かれた押印もないメモ程度の遺言。その他にも「パソコンで作って印刷した遺言」「録音された肉声の遺言」「パソコンの中に保存された遺言」。

これらはすべて遺言書としての形式的な要件を満たしていません。せっかく遺言を残したのに・・・という事例がたくさんあります。
パソコンの中の録音の遺言は無効なんです!
「ウチは相続でモメるほど大きな財産はないよ」と考えられる方が多くいらっしゃいます。しかし、実際には財産額が少ない方がもめています!所得が少ない人ほど多く貰いたいと考えるのは無理もない話です。

相続人の協議だけではまとまらず家庭裁判所まで持ち込まれた事件の約30%が財産額1,000万円以下、約70%が5,000万円以下となっているのです。
家庭裁判所で争われた相続問題の75%が、5,000万円以下なのです!
銀行の口座を複数持っている人が亡くなったときに残された家族はすべての口座を発見できないことがあります。その場合取引のない口座は休眠口座として扱われるのですが、日本国内の銀行の1年間の発生総額はなんと882億円!

そのすべてが相続財産というわけではありませんが、せっかくの預金がきちんと相続されないのはもったいないですよね?
財産を把握するため財産目録を作成しましょう
遺言書はいつ書けばいいのでしょうか
遺言書は自分の死期が近づいてから書けばいいと思われがちですが、人間誰しも自分の死期を知ることはできません。
大きな病気をして余命宣告をされた場合なども気力・体力的に遺言書を書くことは困難な作業になりますし、残される家族も遺言書を書いて欲しいとは言いにくい状況となります。また、認知症になったりすると遺言書を書く能力が無くなったり、書いても無効とされるケースがあります。
遺言書は遺言能力がなければ書くことができません。
例えば認知症になった場合などは書くことができなかったり、書いたとしても後の争いの原因になったりします。
また精神的には正常な状態でも病床に伏すなど肉体的に健康でなければ、本人も遺言書を書く気力が湧きませんし、周りの人も遺言を書いて欲しいとは言いづらくなってしまいます。

「書いた方がいい」「書いてもらっておいた方がいい」とわかっていてもタイミングを逃すと、あとで「書いてもらえばよかったのに・・・」ということになりかねません。

心身ともに元気なうちで、不動産を購入した時、定年退職した時、家族構成が変わった時、還暦など人生の節目を迎えた時などが挙げられますが、何よりも「遺言書を書いた方がいいかな?」と思った時こそがそのタイミングです。
公正証書遺言作成の流れ
「公正証書遺言書」とは、証人立会いのもと公証人が作成する、遺言書の中で最も安全な遺言書です。法的に強制力のある遺言書で、証拠力が高い点が長所です。
事前相談にて遺言にしたい内容、相続人の数、相続財産などおおよその内容をヒアリングさせていただきます。さらに公正証書遺言が良いか自筆証書遺言がよいか等をアドバイスさせていただき、その内容をもとにお見積書を提出します。
お見積の内容などに同意をいただきましたら正式依頼となります。委任状などの必要書類を提出していただきます。
戸籍などの必要書類を収集し相続関係説明図と財産目録を作成します。
遺言にしたい内容に法的なアドバイスをしながら原案を作成します。
原案を公証人と事前打ち合わせします。公証役場での作成日のスケジュール調整や立会証人の手配をします。また、この時点で公証人手数料が確定しますので確認をします。
公証役場にて遺言公正証書の作成手続きをします。遺言者は実印・身分証明書・印鑑証明などの必要書類を持参します。実費の清算を行い完了となります。
価格について
最もよく質問をいただくのが、「結局いくらかかるの?」というものです。できるだけ明確に料金を提示するよう心がけておりますが、お客様の状況により変動しますので、ご不明な点がございましたらいつでもご質問ください。

 

報酬額表
公正証書遺言作成サポート \80,000~

遺言内容、相続人の数、
相続財産の種類、相続財産の額
などによります
ご相談・打ち合わせ
戸籍等の書類収集
相続関係図の作成
財産目録の作成
遺言原案の作成
公証人との打合せ
作成当日の証人としての立会
公正役場での立会証人 \5,000~ 公証役場での立会証人を当事務所で手配します
自筆証書遺言作成サポート \60,000~

遺言内容、相続人の数、
相続財産の種類、相続財産の額
などによります
ご相談・打ち合わせ
戸籍等の書類収集
相続関係図の作成
財産目録の作成
遺言原案の作成
自筆証書遺言内容チェック \10,000~ 依頼者が作成した遺言書を持ちこんでいただき
法的な内容をチェックします
自筆証書遺言保管サービス \10,000/3年 自筆証書遺言を当事務所でお預かりし保管します
3年ごとの更新です
遺言執行手続き 別途協議の上お見積もり致します 遺言書の内容を実現します
遺言書によって指定されます
死後事務委任契約書作成 葬儀、納骨、家財道具などの整理・処分などに
関する契約書の作成
財産管理委任契約書作成 判断能力はあるが身体が不自由になった時に
財産管理を委任する契約書の作成
法律行為に関する証書作成の基本手数料 (日本公証人連合会のサイトへ移動します)
相談会・出頭相談のお知らせ
無料相談会:お気軽にご相談ください。
下郡校区公民館

大分市下郡北3丁目19-20
相談料・出張費については個別に対応させていただきますので
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寄せられたご相談については、秘密厳守をお約束いたします。